備忘録112(2020.08.01)

障害当事者に対する「合理的配慮(マイナスをプラマイゼロにすること)」と「特別扱い(ゼロにプラスすること)」を履き違えている。

その考え違いから「特別扱いしない」ことを口実に差別や侮辱を正当化し、一人の人を死に追いやった。

その差別や侮辱行為こそが(マイナスの意味での)「特別扱い」だということに被告側はまだ気付かないのか。

災害発生時、こうした「合理的配慮」と「特別扱い」の履き違えから、障害当事者が(一般)避難所にいられなくなるというケースをよく耳にする。差別する側は「非常時なんだから障害者だからって特別扱いはできない」と、さも最もらしいことを言うが(実際は「差別」という意味で「特別扱い」しているのだが)、そもそも当事者側の多くが求めているのは「当事者以外の避難者と同じレベルで避難生活を送ること(そのための配慮)」であって「他の避難者より有利になるような何かをプラスαで与えろ」と言っているのではない。そして「非常時」であればこそ、なおさらその「合理的配慮」は当事者にとって死活問題となる。

しかし今回の事件は、この「履き違え」が非常時だけでなく「日常」であっても、障害当事者の死活問題になってしまうことを明らかにした。合理的配慮と特別扱いの「単なる勘違い」では済まされない。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ac6b42be1ebaa2b54efcaa24f1723c0b0aaa58ad